課徴金納付命令の勧告について |
本日、証券取引等監視委員会が、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し1000万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がありました。 当社は、証券取引等監視委員会による当該勧告を真摯に受け止めており、正式な通知を受領後、本勧告に従い、支払に向けて対応してまいりますとともに、引き続き再発防止とコンプライアンスを重視した経営に務めていく所存です。 皆様には大変なご心配をおかけいたしますが、今後とも皆様のご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 |
以 上
2011年2月1日(リリースNO.11008)
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